2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
衆議院におきましては、現在、本館二か所と議員会館三十九か所など、合計五十三か所に喫煙専用室を設置してございます。 先生お尋ねのコロナ禍における喫煙施設の在り方に関しましては、喫煙室内での感染リスクを指摘する専門家の御意見ということについては我々も十分認識をしているところであります。
衆議院におきましては、現在、本館二か所と議員会館三十九か所など、合計五十三か所に喫煙専用室を設置してございます。 先生お尋ねのコロナ禍における喫煙施設の在り方に関しましては、喫煙室内での感染リスクを指摘する専門家の御意見ということについては我々も十分認識をしているところであります。
お尋ねの衆議院本会議場西側廊下に設置しております喫煙専用室につきましては、健康増進法及び厚生労働省の基準を満たす形で運用されておりますが、衆議院において万が一にも新型コロナウイルスの感染が拡大してクラスターが発生する事態が生じてはならないとの強い意識は、衆議院議長、副議長、議院運営委員長、理事等の先生方を中心に、広く先生方や事務局の間で共有されているところでございまして、その一環として、感染拡大防止
今、保健所はこの対策でも大変御苦労いただいているんですけれども、そういった中で、そういった意味で丁寧な、あるいは柔軟な対応ということをしっかり考えていくと同時に、中小企業を対象とした喫煙専用室の設置等の助成措置もありますから、あわせてそういったことは、これは積極的によく説明をしていきたいというふうに思います。
これ、改正をさせていただいた法案を国会で可決、成立をしていただいて、いよいよ来年の四月一日から施行されるわけでありまして、多数の方が利用する施設については、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室でのみ喫煙できることを原則としております。
オリンピック、パラリンピックで使用する施設は、たとえ喫煙専用室があっても大会期間中は使用できなくするというものであります。つまり、チケットを持って大会会場敷地内に入場したら、一切喫煙ができません。この点では、改正健康増進法よりも厳しく、過去に開催された夏季大会の中で、たばこのないオリンピック、パラリンピックを最も徹底したルールとなっております。
このため、さきの国会で成立しました改正健康増進法では、原則、紙巻きたばこは喫煙専用室のみで喫煙を認める中、加熱式たばこは喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとされたところでございます。
健康増進法案、現在審議をいただいているところでございますが、この健康増進法案の改正法案では、多数の方が利用する施設につきましては原則屋内禁煙とされているところでございまして、喫煙につきましては、原則として喫煙専用室又は屋外でということが基本になるものでございます。
今回の法案につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用するあらゆる施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とした上で、喫煙を認める場合には、喫煙専用室等の設置を求めるとともに、二十歳未満の方の立入りを禁止するものでございます。
○福島みずほ君 結局、専用室設けるというのは、排気口があって、その排気口は空気に拡散していくし、そのそばを通るという問題があります。是非そのことを考えていただきたいと思います。 望月参考人が一昨日述べて、結局、喫煙専用室を設けない全面禁煙こそ必要だと、目指すべきはそこではないかというふうにおっしゃって、本当にそうだというふうに思います。
○東徹君 国会とか裁判所は、特に国会でありますけれども、喫煙専用室でたばこを吸うことができるということですよね。 では、維新・希望案の方についてお伺いしたいと思いますけれども、国会、裁判所の位置付けについてどうなっているのか。その理由もお伺いしたいと思います。
ただ、そうなると、事後的にこの喫煙専用室が技術的に適合しているかどうかというのを都道府県が確認するというのは技術上私は困難だというふうに思います。そうなると、ひいては不適切な喫煙専用室がもう横行しちゃう可能性もありますから、受動喫煙防止対策を徹底するという観点からはやはり事前にやった方がいいと思います。事前にその技術的な基準をきちんと見る、それによってそれを徹底を図るという必要があると思いました。
喫煙専用室に関して、これ今日、資料の二の方で、これまた議法と政府案と今回東京都条例と三つの比較表をお付けをしておりますが、この一枚目の一番下のところに喫煙専用室に係る指定制度というのがあります。ここが大きく違うんですが、これなぜ指定制度が必要だ、つまり喫煙専用室を事前に、都道府県知事がこの施設を指定する指定制度、これ何で必要なんでしょうか、これなかったら駄目なんでしょうか、ちょっと教えてください。
○福島みずほ君 というか、加熱式たばこ専用の喫煙室と喫煙専用室における室外への煙の流出防止措置の内容は同じでしょうか、異なっているでしょうか。
喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の技術的基準の検討について質問をいたします。
○福島みずほ君 ちょっと喫煙専門室というのがよく分からなくて、実際、各フロアに喫煙できる場所があるけれども、例えば議員がこの部屋は喫煙専用室だなんて言ったら、それは喫煙専用室になるんでしょうか。
今回の法案では、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置を講じたものであります。
喫煙専用室の基準についてのお尋ねがありました。 喫煙専用室の基準については、現在、中小企業に対して支給している受動喫煙防止対策助成金の要件としている、入口における風速が毎秒〇・二メートルであること、非喫煙区域と隔離された空間であることといった要素も参考に、今後、専門家の御意見も伺いながら策定してまいります。 加熱式たばこの健康への影響及び規制の根拠についてお尋ねがありました。
今般の法案では、飲食店を含む多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合には喫煙専用室等の設置が必要となります。 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置を講じることとしたものであります。
第二に、第二種施設に喫煙専用室を設けても、受動喫煙をなくすことはできないからです。 既存特定飲食提供施設として全体の半分以上が例外とされ、それは無期限に等しいものです。喫煙専用室などに立入りを禁止するのは二十歳未満だけであり、従業員の受動喫煙防止策がありません。 加熱式たばこは、WHOでも紙巻きたばこと同様の規制を求めています。
このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設などの喫煙が可能となるような場所につきましては、二十未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設の管理権原者等に課すこととしているものでございます。
○加藤国務大臣 今の焼き肉議連ですかの皆さんは、原則屋内禁煙だけれども、喫煙専用室も設けないという御主張なんですか。 私どもが考えたのは、原則は我々は屋内禁煙です。そして、新規は原則それでいきます。ただ、経過措置として、そうした喫煙専用室がなかなか設けられない、そうした小規模のところに対する経過措置をつくろうというのがこの案でありますので。
黒澤参考人が先ほど、喫煙専用室を設けることに補助を出すのはおかしいという御指摘がありました。私も全く同感でして、担当者とやりとりする中で、逆じゃないか、今喫煙専用室がある飲食店が喫煙専用室を取っ払って完全禁煙にする、そのときに補助を出すべきではないかという指摘をさせていただいているんですが、なかなか同意を得ていただいておりませんが。こういう考え方について、黒澤参考人、いかがでしょうか。
この際、喫煙専用室の設置は認められることとなりますが、当該喫煙専用室において執務を行いながら喫煙をするということは認められないこととなります。
この真ん中の部分、規制がある、飲食店のうち百平米以上のところですね、あるいは新たに開設する店舗のところなんですけれども、喫煙専用室設置又は加熱式たばこ専用の喫煙室設置、こういうふうにあるんですね。 加熱式たばこの専用の喫煙室というのは飲食も可能だと聞いています。
喫煙専用室内でのみ喫煙できることになりますので、カジノにおける喫煙場所は、基準に適合した喫煙専用室又は屋外となると考えております。
飲食店についても、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについて、事業継続への影響に配慮し、一定の猶予措置を講じている以外は、原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室の設置が必要となります。 このため、中小企業の事業主等による喫煙専用室の設置等に対し、予算措置による費用の助成や、租税特別措置を活用することによる税負担の軽減により、支援を行ってまいります。
このような経緯も踏まえた上で検討した結果、喫煙専用室の設置等を直ちに義務づけることが事業継続に大きな影響を与えると考えられる、一定規模以下の飲食店への配慮が必要と考えられることから、バーやスナックに限らず、経過措置を設けた上で、本法案を提出したものであります。
今回の法案においては、多数の方が利用する施設を原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室でのみ喫煙できることを原則とした上で、国や地方公共団体の行政機関については、国民や住民の健康を守る観点から、受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務が課せられていることから、対策をより一層高めた敷地内禁煙となる第一種施設としております。
このため、今国会で提出させていただいております健康増進法の一部を改正する法律案、こちらにおきましては、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には問題があることから、当分の間の措置といたしまして、学校や病院等におきましては敷地内禁煙、それ以外の施設におきましては喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしてございます。
加熱式たばこについて、その中でもちょっとお伺いしたいと思うんですが、十七日の一般質疑の続きになるんですけれども、政府案では、この加熱式たばこの取扱いなんですけれども、当分の間、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙可能ということで、加熱式たばこの健康への影響について見極めるものというふうにされておりますけれども、大阪府とか大阪市とか、二〇二五年の万博誘致を見据えてですけれども、加熱式たばこも
このため、やはり、遠隔地でも多人数で会議等ができるテレビ会議室、これは必須であろうと思っておりまして、私も実は行ったんですけれども、京都の庁舎に専用室を数室設けて、東京に勤務する職員が京都の本庁に出張した際に業務や打合せを行えるようなスペース、これもあらかじめ準備する方向で調整を進めておるところでございます。
○河野(正)委員 施設等の管理権原者は、喫煙禁止場所や喫煙専用室について、位置等の掲示などの義務が課せられるほか、喫煙禁止場所での喫煙の中止、退出を求めること、二十歳未満の立ち入り防止、その他受動喫煙防止に必要な措置をとるよう努力義務を課すことになると思います。 個人に対して喫煙禁止を義務づけるのに対して、施設等の管理権原者には喫煙中止の努力義務にとどめることが妥当なのかどうか、考えを伺います。
○河野(正)委員 次に、特定事業目的場所、喫煙専用室への二十歳未満の立ち入りを防止する努力義務が課せられますが、例えば、清掃やメンテナンス等、あるいは営業時間外に立ち入る場合も許されないということなのか。さらに、配送業者さんなどが未成年である場合はどうなるのか。教えていただきたいと思います。
厚生労働省の「基本的な考え方の案」では、施設の管理権原者について、二十歳未満の方が喫煙専用室に立ち入ることを防止する努力義務を課すこととしておりますけれども、喫煙専用室という喫煙にのみ使用される場所については、喫煙専用室の使用が想定されない時間帯であっても、二十歳未満の方を立ち入らせないように努める必要があるということでございますから、清掃あるいはそのほかの業者の方であっても、二十歳未満の方については
しかし、大臣、今、建物内の禁煙に関しては本当に力を入れてやって、発信をしてくださっているというふうに思いますが、一方で、もうあとちょっとの、本当に一部の列車、一部の船、ここに、本当にもう数部屋あるかないかの喫煙専用室、ここだけがひっかかって、このカテゴリーはだめですね、総合的には今レベル四、頑張ってもレベル三どまりですね、こういうことになってしまっている。
ところが、鉄道と船は、原則禁煙にはなっているわけですけれども、喫煙専用室というのが設置をされている部分が本当にごく一部あるがゆえに、日本はここもまだまだだという評価に残念ながらなってしまっているわけです。 そこで参考人にお伺いいたしますが、いまだ鉄道や船で喫煙専用室は設置してもよいですよというふうにしなければいけない理由は何でしょうか。
厚生労働省の「基本的な考え方の案」では、原則として屋内では喫煙禁止としておりますけれども、施設や乗り物の性質を考慮して、船舶や鉄道などは喫煙専用室の設置を認めておるところでございます。
この原則屋内禁煙というのは、喫煙専用室を設けていいというものです。それが、今年になって出てきた厚労省の考え方の案では、一定面積以下の小規模なスナック、バーが規制対象外となっていました。小規模なスナック、バーを規制対象外とした理由。
なお、韓国におきましては、主に酒類を調理、販売し、客が歌う行為が許可されている店など、日本のバー、スナックなどに相当すると思われる店は規制の対象外となっておりますが、その韓国でも一般の飲食店では、規模の大小に関わりなく、喫煙専用室以外での喫煙は許可されておりません。